ただこの生産の制限によつて完全に失業者になれば、それは労働基準法によつて失業手当も一定の期間もらえるわけです。また場合によつては、それが多数になれば失業救済事業も政府の措置によつて起し得ると思うのですが、今企業局、長がおつしやつたように、おそらくこういう場合に、中小企業者でございますから賃金の不払い、遅払いが相当起ると思います。
雇用関係の明確でない、いわゆる家族労働者を使つてやつておる場合でございますが、そういつた場合でも五はい又は十ぱいのものを集めまして、それを生産組合なり或いは協同組合の自営という形に直しまして、改めて従来はつきり雇用契約のなかつた者を組合の自営の形に引き直すことによつて、そこに雇用関係を法律的にも作りまして、それによつて失業手当を出そうという方法につきましては、只今現地においてもいろいろ調査を進めておりますし
○河田委員 これは提案者あるいは政府にも聞きたいのでありますが、社会保障制度の勧告が出まして、目下厚生省でもその点では相当考究され、明年度から全面的にやるというお話があつたのでありますが、特に官庁に勤めておつて恩給のあるものには、若干でも恩給制度によつて收入の道があるのでありますが、普通に一般の民間企業等におきましては、こういう恩給制度というものはほとんどないので、従つて失業手当等が切れれば、相当な
○成田委員 これに関連してお尋ねしたいのですが、特に今傷病者の方が多いのですが、引揚げてきて職がない場新、普通内地の労働者でしたら過去一箇年以内に六箇月以上働いておつたという條件によつて失業手当法並びに失業保險法の適用を受ける。
「失業手当法の規定によつて失業手当金の支給を受ける者が、昭和二十三年五月一日以後同法第二條第一項の規定により失業保險金の支給を受けるに至つた場合においては、その失業保險金の額は、失業手当金の額と同額とし、同法第六條に規定する一年の期間内において、百二十日から既に失業手当金の支給を受けた日数を控除した残りの日数を超えては、これを支給しない。」これで失業保險法案の方は終ります。
そういつた場合においては、失業保險をかけている被保險者であることによつて失業手当を受ける。こういうものは直ぐ生活保護法による居宅給付を受けなくてはいけない。そういうふうに申出る時に、失業保險或いは失業手当を受ける者は、この生活保護法における居宅救護を受けることができないということはないのでありますか。
○山田節男君 失業手当法の第十條、並びに十一條、失業保險法案の二十一條、二十二條、両方にかけてお尋ねするのでありますが、被保險者が労働爭議の結果として失業した場合には、失業保險の給付を受ける資格を失わないのが、又失業手当もそれによつて失業手当を受ける資格は失わないのかどうかということをお聽きいたしたいと思います。